大麻事犯実例 要調査項目 ― 当時20代、男性
捜査の端緒
なぜ捜査が開始されたか?
(1回目の逮捕、以後@と表示)自分が逮捕された場所は渋谷の某ヘッドショップで、後から分かったんだけど、この店に出入りしている所を警察が監視していました。
(2回目の逮捕、以後Aと表示)友人と2人で新潟に住む知人のところに遊びに行った先で、近くにある神社に水を汲みに行ったところ、パトロール中の警察官に職務質問。友人のたばこの箱の中に入っていた大麻が見つかりました。(逮捕された後で知ったのですが、当時その地域周辺では、さい銭泥棒が頻発していて、朝早くに他府県ナンバーの車で神社に乗りつけた自分たちは、さい銭泥棒と間違えられたわけです。)
当時の社会的環境は?
@ 当時、年齢20才、学生でした。昼間は家の近くのガソリンスタンドでバイトをしていて、その他はDJにかなりのめり込んでました。
A
友人の会社で働いてました。
前歴の有無
@
なし
A
20才で大麻取締法(所持)で、逮捕、起訴、懲役1年6ヶ月趣向猶予3年。(今回の逮捕は執行猶予が切れてから3ヵ月後の出来事でした。)
他の規制薬物との絡みは?
@
なし
A
なし
捜査の過程
任意取り調べ、捜索などの様子
@ 渋谷の某ヘッドショップから車にのって10mも走らないうちに後ろにつ
いたパトカーの赤灯とサイレンが鳴り、「前の車止まりなさい!」と言われました。最初は自分たちの事だとは、思ってなかったのですが、自分たちの車を抜いて行く様子も無かったので、自分たちの事だなとだんだんわかってきて、車を路肩に止めました。すると他にも警察の車はついて来ていたらしく十数人の警察官や私服の刑事に取り囲まれました。そして車を運転していた友人は、車から降ろされ、自分ともう一人の友人の2人は、車に乗ったまま車内を捜索されました。やがてダッシュボードに入れておいた大麻100g位が警察に発見され、3パケに分かれていた大麻をそれぞれの持ち物だと確認させられた。
A 初日のおおざっぱな任意取調べの後、「おまえ、もう帰っていいから」と言われ、理由を聞くと、今回発見された大麻は、「友人の車の友人のタバコケースの中にあった物で、所持(大麻の)は、友人一人にしか当たらない。」もっと分かりやすく言えば、今、自分を共同所持で逮捕しても起訴できるかどうか分 からない、起訴できても裁判で有罪に出来るかわからない。と言うことです。
しかし、自分としては友人を残して帰るわけにはいかず、「その大麻は、友人の許可が無くても自由に吸っていたし、吸える状態だった。」と供述して、共同所持になった。
逮捕
罪名は(所持罪、栽培罪など)
@ 大麻取締法違反(所持)
A 大麻取締法違反(共同所持)
逮捕時の様子
@ 大麻検査薬?で大麻かどうか検査され、大麻の反応が出た所で、
大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕でした。A
任意取調べ中に取調室の中で逮捕。
弁護士の選任
私選か、国選か、費用は?
@両親がつけた私選弁護士。費用は後から両親に聞いた所によると30万円ぐらいだったそうです。
A私選、前回と同じ弁護士。新潟での裁判なので前回より交通費などがかかり50万円位。
勾留
勾留中の取り調べ
@ 3人の供述内容のくい違いを無くすために1日何度も取り調べをされた。
A
他の薬物の使用も疑われ、尿検査もさせられました。後に弁護士から、尿を鑑定で正式に調べた事実は無い、と聞いて、疑問に思い担当の刑事に聞いたところ、「あれはもういいんだ。」と、よく分からない答えなので「?」と思っていましたが、今から振り返って変えてみると、”尿検査をする”ということを聞かされたときの自分の顔色、挙動、発言、なんかを見ていたんでしょうね。
逮捕後に反省の色を示したか否か
@ とくになし
A とくになし
起訴
起訴か、不起訴・起訴猶予か
@ 21日間拘留された後、起訴。
A 逮捕から21日後起訴。
保釈
認められたか否か、保釈金は?
@ 起訴されるまで保釈は、証拠隠滅・逃亡の恐れ、などから認められず、起訴状が自分の元に届き、拘置所に移管されるという状態の時保釈。保釈金100万円(当時の身分学生)。
A 一応、申請はしてもらったが認められず。
公判
審理の様子、公判回数・期間
@ 公判回数3回。それぞれ1ヶ月ずつくらい間があいたので、3ヶ月くらいかかりました。
A 共同所持なので友人と一緒の審理でした。公判回数は3回。期間は、1ヵ月半。
求刑
求刑・求刑理由
@ 自分の「大麻は、数え切れないくらい吸引していた。」という供述や家宅捜索で押収された大麻関係の書物、パイプ、ボングなどから、大麻喫煙の常習性、大麻の精神的依存性があり、検事から「きわめて悪質な行為」なんて言われました。求刑は、ちょっと忘れましたが、たしか1年6カ月。
A 友人共、求刑、1年6ヶ月 求刑理由、再犯だから。
判決
量刑(実刑か執行猶予か)・判決理由
@ 弁護士に初めから「君は初犯だから必ず執行猶予つきます。」と言われていました。事実その通り、執行猶予3年でした。
A
友人共、実刑6ヶ月。判決理由、再犯であり、今後また大麻を所持、使用を繰り返す恐れがあり、矯正施設への収容が相当。
事件による被害
社会生活・私生活における物的・精神的な喪失・崩壊やそれに従う苦痛、自由の制限、近隣からの差別・いじめ・偏見など受けた被害を具体的に
両親には寿命がちじまる思いをさせてしまった。興信所の調査をする会社には就職できない。当時アルバイトをしていた会社で「社員にならないか?」とすすめられたが、社員になる時は興信所を使って調査をすると知って、その会社に就職するのをあきらめた。海外旅行から帰国の際、税関で他の人とは別に所持品検査をされる。
1回目の大麻事件以来、両親とは何度も話をし、自分の考えは、その度ごと伝えてありましたが、自分が刑務所に入っている間、知人からの連絡や親戚に対して「刑務所に入ってます。」とは言えず、うそをついたりしたときの両親の気持ちを考えたりすると、正直、やりきれない気持ちになります。
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